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役員の変更が必要な場合

会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の氏名住所に変更があった場合も含みます)には役員変更の登記を申請しなければいけません。特に注意が必要なのは株式会社です。株式会社の役員には任期(取締役は2年、監査役は4年)があり、たとえ役員に変更がなくても2年に一度は役員の変更登記をする必要があります。役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、休眠会社と扱われ解散させられてしまう可能性もありますので、任期が来た場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。

[1] 役員変更登記のご相談・ご依頼
[2] 必要書類の収集
[3] 株主(社員)総会議事録・委任状の作成
[4] 申請書作成・登記申請
[5] 登記完了
法務局の混み具合にもよりますが、約2週間後、役員の変更登記が完了します。

ご相談から書類作成、登記申請まで、私達が代わって手続き致します。
安心してお任せください。