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相続登記とは

亡くなられた方が所有されている土地、建物などの不動産がある場合、名義を変更する手続きのことを相続登記といいます。

相続登記は、特に期限はありません。だからといって相続登記をせずに放っておくと、次のようなデメリットが発生する可能性あります。

不動産の対抗要件

それは、不動産の対抗要件を満たさないということです。つまり、登記をしていないと、第三者に不動産の権利を主張することはできません。

認知内容の食い違い

相続開始直後には、関係者で話がまとまっていた場合でも、時間が経つと事情が変化する場合があります。承知している、していないの水掛け論になり、人間関係が悪化してしまうケースもあります。

関係者で話がまとまらない

登記をしないまま、数代経過して、相続人が多数になってしまった結果、集まって話し合うことも難しくなり収集がつかなくなることもあるのです。

必要書類が破棄される

相続登記を経ないまま一定の期間が経過すると、保存期間満了として、以下の書類が各自治体にて廃棄されてしまうのです。
廃棄されてしまった後に相続登記をするには、手続きに非常に手間がかかり、費用も余計にかかる場合があります。
住民票の除票(保存期間5年)・戸籍の除附票(保存期間5年)・除籍謄本(保存期間80年)

相続に関する問題は、お気軽に司法書士にご相談ください。