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多重債務で悩んでいる方へ

悩んでいるだけでは苦しい状況から脱却できません。あなた自身のため、あなたを心配する誰かのため、新たな一歩を踏み出しましょう。希望を取り戻し、再びあなたの人生を生きる第一歩のために、勇気をもってご相談ください。きっと多重債務を解決する第一歩となるはずです。

 

任意整理

あなたの代理人として債権者と交渉し解決を図る方法です。

任意整理では、一般的に3年〜5年程度で、借金を返済することになります。
任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。

一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。これを簡単に言うと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3〜5年間(36〜60回)の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きということになります。

 

自己破産

破産は、債務者が多額の借金等により、自分の資産では債権者に対し全て弁済することができなくなった場合、生活する上で必要な物などを差し引いた全財産を全債権者にその債権額に応じて弁済するための裁判上の手続のことです。

自己破産をすると、一般に社会不適合者のようなイメージがあります。しかし、人生を再生するための国の制度であり、経済的破綻に至った方が利用し、生活を立て直している方も多くいらっしゃいます。

破産の申立ては、債権者が行う事もありますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。

これにより、債務が免責されます。

現実から逃れたいあまり、夜逃げなどを行う方もいるようですが、それでは解決しません。

自己破産に対するよくある勘違い
・自己破産をすると周囲に知られる。
・家財道具も全て差し押さえられる。
・住んでいるアパートを追い出される。
・選挙権を失ったり、まともな職業に就けない。

詳しくは、司法書士が相談から必要手続きの支援まで行いますので、ご相談ください。

自己破産の申立てから免責決定までは、個別の事情によって異なりますが、半年程度かかります。

 

個人民事再生

個人債務者再生手続きは比較的新しい制度です。

自己破産をすると借金は免責されますが、債務者が住宅などを所有していたとすると、換価処分され債権者に配当されます。
一方、個人民事再生では、方法によっては債務者は住宅を処分することなく借金の整理ができます。

自己破産の場合は、破産手続開始決定後の収入・財産は、破産者の自由に扱う事が出来ますが、個人民事再生の場合は原則3年間は債務者の収入より、債権者に借金の返済を行う必要があります。

また、その返済額も、自己破産を行った場合の配当額を上回らなくてはなりません。

個人民事再生では、自己破産のような免責不許可事由はありません。浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった場合でも利用することができますし、自己破産のような職業・資格の制限もありません。したがって、税理士などの士業や会社の役員などに就いたままでも利用が可能です。

簡単にいいますと、自己破産のように債務が全て免責される制度ではなく、債務を大幅に減額して返済するという制度です。

負債総額は5000万円以下(住宅ローンは除く)と決まっており、継続的な収入の見込みがないといけません。
その他、最低弁済額要件、清算価値保障原則、給与所得者等再生では可処分所得要件などの制限がありますので、詳しくは司法書士にご相談ください。

 

特定調停

借金の今後の支払い計画(通常3年〜5年間)について、簡易裁判所を通じて債務者と債権者で和解します。

利息制限法に基づき債務を計算し、これを3年程度で将来利息なしの分割返済に変更してもらうことを目的とします。
和解すると、特定調書という書類が作成され、それに従い返済を履行しなくてはなりません。調停調書は確定判決と同じ効力があり、支払いが滞ると、給与などの差押えのなど、強制執行される恐れがあるので注意が必要です。

免責不許可事由が大きく、破産手続を利用できない債務者でも利用できるなどのメリットがあります。
詳しくは、司法書士にご相談ください。