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会社設立に際して

会社を設立する際の、さまざまな項目設定から、その手続きまで、当事務所が分かりやすくサポート致します。安心してご相談ください。
設立の手順は、おおまかに以下の通りにすすめます。

1.会社を設立するにあたり、次の項目を決定します

  目的
  資本金
  出資者
  機関設計(組織)

2.役員の決定

役員(取締役、代表取締役、監査役等)は、定款で定めることも出来ます。また、任期を10年にすることにより、2年に一度の役員改選の手続き、登記をする必要がありません。

3.定款の作成及び公証人による認証

定款とは、会社の商号、目的、資本に関することや事業年度など、根本的な事項が記載されます。
絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つの記載事項があります。

○絶対的記載事項

(1) 商号
(2) 目的
(3) 設立に際して出資すべき額またはその最低額
(4) 本店の所在地
(5) 発起人(出資者)の氏名または名称及び住所

○相対的記載事項

(1) 現物出資に関する事項
(2) 種類株式に関する事項
(3) 株式の譲渡制限に関する事項

○その他、任意的記載事項

(1) 公告方法
(2) 事業年度
(3) 定時総会の招集時期

4.資本金の払込み、および払込証明書を作成

出資金振込み用の銀行口座を用意していただき、資本金の入金を行います。

5.設立登記

設立の登記申請をした日が、会社成立の年月日となります。ご希望の日にちがありましたら、ご希望に沿って申請いたします。ただし、土日祝日は登記申請ができないため、選ぶことができません。

6.会社の成立

登記完了後1週間〜2週間で登記簿謄本を取得できます。

 

※平成18年の会社法により、従来より以下の変更点がありますのでご注意ください。

・有限会社の設立不可
・資本金の制限撤廃
・取締役会・監査役の設置が任意
・役員の任期を10年まで伸長
・株券不発行

詳しくは司法書士にご相談ください